大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人懸樋正雄上告趣意第一点について。

しかし、未決勾留は、その名の示すごとく未だ有罪、無罪の決定しない者に対し

審理の必要上為される刑事訴訟手続上の自由の拘束であつて、もとより刑罰の執行

ではない。従つて、その目的も、拘束の場所も、その処遇も、その効果も刑罰の執

行と異なるものである。たゞ自由拘束の一点において自由刑の執行と類似するとこ

ろあるが故に刑法二一条は、裁判所に対し諸般の事情を参酌してその勾留日数の全

部又は一部を本刑に算入することを許容するに過ぎない。そして、その法理は新憲

法下においても毫も変更を認めることはできない。もとより無用、不当の未決勾留

を許すべきでないこと勿論であるが、さりとて、訴訟の審理上必要な未決勾留日数

を常に本刑に通算すべき法律上及び実際上の理由も存しない。それ故所論は採るこ

とができない。

同第二点について。

しかし、刑の執行猶予を為すと否とは、刑を言渡す裁判所が諸般の事情を考慮し

て決すべき任意事項であつて、法律上必然これを為さねばならぬ法則の存しないこ

と、従つて旧刑訴三六〇条二項所定の事由ともならないことは、刑法二五条の明文

上明白で、一点の疑も容れない。それ故所論は採ることができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二四年一〇月一三日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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